ふるさと納税で高校就学支援金をゲット
高校就学支援金
ポン吉の長男長女が高校生の時は民主党政権だったので、高校の授業料が私立の場合は一律月1万円ほど割引かれていたように記憶している。
しかし、自民党政権下の現在は、家計所得によって割引額に違いがある。
毎年6月頃に就学支援金の申請用紙が学校で配布される。
該当者はその申請書を学校に提出するのだが、子供たちの話だとかなり多くの生徒たちが申請書を先生に提出していると言う。
だから、「うちは提出しなくていいの?」と子供たちに聞かれてしまう。
申請書を提出している生徒の中には、ポン吉の家族と親しくさせてもらっている家庭もあった。
その家族とは何度か話をしたこともあったので、ポン吉はそこのご主人の勤務先も知っていた。
どう考えてもポン吉の家計所得より高額所得のはずなのに、どうして所得制限に引っかからずに申請が受理されているのか不思議だった。
しかし昨年、あることに気づいた。
それは、高校就学支援金の申請では住民税を基準にして申請を審査するようなのだ。
つまり年収が高くても課税される住民税を低くすることができれば、申請は受理されるそうだ。
ただし、そう簡単に住民税を本来支払うべき金額よりも低くする方法なんてポン吉には思い当たらなかった。
ふるさと納税
ところが2年前に初めてポン吉の奥さんが「ふるさと納税」というものを少しだけやってみた翌年(つまり昨年)の住民税決定通知書にはその前年の住民税よりも税額が安くなっていることに気がついた。
「ふるさと納税」は地方に寄付するということだと思っていたが、ポン吉の理解が足りなかったようだ。
「ふるさと納税」した寄付金は本来支払うはずの所得税や住民税の税額から差し引かれるらしい。
つまり住民税は減額されることになる。
トータルで支払う金額にはさほど変わりはないらしいが、項目別の金額は大きく変化する。
そのことに気づいた昨年、ポン吉は奥さんにふるさと納税をやってもらうことにした。
寄付する市町村や使い道などはすべて奥さんに決めてもらった。
ただし住民税を減額できるふるさと納税の金額は収入や家族構成によって違ってくる。
ポン吉が計算した限度額を奥さんはふるさと納税した。
そして今年の6月に住民税決定通知書がやってきた。
案の定、奥さんの住民税は前年より少なくなっていた。
高校就学支援金の要件以内の住民税額だったので、次女と次男の学校に申請書を提出した。
今のところ、何も問題がないので、無事に申請が認められたものだと理解している。
毎月9,900円の授業料割引なので1年で118,800円、ポン吉の家には高校生が2人いるので年間237,600円の割引になる。
そのことはありがたいが、次女はすでに3年生、次男も2年生、もっと前に気づいておけばと思うと自分の無知を嘆くしかない。
他のご家庭はみんなちゃんと理解していて上手に申請していたに違いないのに。
やはり、税金や補助金というものは知識のある人が有利になるようにできていると思うので、ポン吉ももっと勉強しないといけないと思い知らされた。
もっともポン吉の奥さんは、ふるさと納税で応援したい町に寄付できて、なおかつお礼の品が贈られてきて、その上に就学支援金までもらえて大喜びだった。