主夫ポン吉、徒然なるままに

20年以上前から主夫をしているポン吉の備忘録のようなブログ。

自分でできる不動産相続登記申請

ポン吉の父が亡くなった際の不動産の相続登記の備忘録。

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金はなくても家があった

父が亡くなるまでは、ポン吉の父母は2人で持ち家に住んでいた。ポン吉には弟が1人いるがすでに結婚していて両親とは違う場所で暮らしていた。

父が亡くなった時点で、相続人は母、弟、ポン吉の3人ということになった。

ただ、父は相続税が発生するような財産は残していなかった。

だからポン吉は相続に関して何も手続きする必要はないと思っていた。

葬儀が終わってから後片付けがひと段落して、ポン吉が実家から自宅に戻ろうとした時に、

母が「あとは司法書士さんに頼んで、全部やっておくから」と言い出した。

ポン吉が「何を、全部やっておくのか」尋ねると、父母の持ち家の相続に関する手続きをしておくということだった。

司法書士といってもポン吉の幼なじみなのだが、それでも不動産の相続登記をまかせると数万円は支払うことになってしまうようだった。

ポン吉は安易に人任せにするのは嫌いなので、というか何万円も払うのはもったいないと思ったので、自分でできないのか法務局に電話してみた。

法務局の人の答えは明快だった。

「できますよ。」

さっそくポン吉は知識ゼロから不動産登記を自分たちだけで完了させることに挑んだ。

まずは相続不動産を管轄する法務局へ

法務局へ行くと相談窓口があるので、不動産の相続に関する話を聞くことができる。

必要書類や書き方も丁寧に教えてくれる。

はっきり言って、非常に簡単な手続きだと思った。どうしてこんなことに数万円も支払って代行業者に頼むのか不思議に感じていると、相談窓口のポン吉の隣のブースでお婆さんがポン吉にも聞こえるような声で、相続人が何人いるかわからないというようなことを相談しているようだった。

たしかに相続でもめるような状況であれば、第3者である代行業者(司法書士や弁護士など)にまかせたほうが円滑に事は進むのかもしれない。

 

相続人の確定

ポン吉は父が亡くなった時点で、相続人は母・弟・ポン吉の3人だと思っていた。

しかし、それは3人が勝手にそう思っているのであって、もしかすると父に隠し子がいる可能性だって否めない。

まあ、そんなことはないと思うが、とにかく公に相続人全員を確定し、それを証明する必要があるのだ。

そのために必要になってくるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だ。

ポン吉はすぐに父が死亡するまで住んでいた市の役所に戸籍謄本を取りに行った。

そして父が生まれたのはご先祖様のお墓がある町であることは知っていたので、そこの役所には郵送で取り寄せるように依頼した。

しかし、それだけではダメだった。

父は出生してから死亡するまでに転居と共に数回本籍地も変更していた。

こういう場合は、通常は死亡時の本籍地から出生時の本籍地まで遡って調べるのが良いようだ。

結局、父は出生から死亡するまでに合計4ヵ所に本籍をおいていたようだった。だから戸籍謄本はその4ヵ所から入手した。幸いなことに結婚は1度だけで、他に子供はいなかった。

これで相続人が母・弟・ポン吉の3名であることが確定できた。

遺産分割協議書

相続税が発生するような遺産もないので、当然ながら遺言書もなかった。

だから相続人3人全員で話し合って、遺産として残った家の名義をどうするか協議しなければならなくなった。

といっても、面倒な話ではなく父から母へ名義を変更するだけのことなので、家族間で骨肉の争いが始まることはなく、3人の話はものの数分で終わった。

ただし、いくら円満に父から母へ相続するといっても、やはりこれも公に相続人全員で協議した証である文書が必要になって来る。

それが遺産分割協議書というものだ。

これは法務局に行けばもらえるが、自分でパソコンで作ってもいい。

いずれにしても、遺産分割協議書には、相続人全員の戸籍謄本と住民票、実印の押印とその印鑑証明が必要になる。それに土地家屋の正確な情報が必要なので不動産の全部事項証明書と固定資産評価証明書も手元にあった方が良い。

登記申請書の作成

登記申請書は法務局のホームページに見本があるので、それを参考に作成した。

すでに収集した書類を見ながら記入していくだけなので、それほど難しいものではなかった。

申請の際に登録免許税が必要になる。これは不動産の評価額によって変ってくるので確認しておいた方が良い。

登録免許税は直接現金で支払うのではなく、収入印紙を購入し貼り付けて申請書と共に提出する。

実は、必要書類の収集から書類の作成までは全てポン吉がやったのだが、法務局へ書類を申請しに行ったのは、弟だった。

弟は非常にめんどくさがり屋で申請書類に関しては、ポン吉に任せっきりだった。

そんな弟でも法務局で何の問題もなく必要書類と申請書と免許税を納めて申請することができた。

だから、相続人全員が確定できていて相続人同士の意思の疎通に問題がなければ、相続の登記はわざわざ高いお金を払って他人に頼むよりも自分でやった方が、故人の足跡や遺産を把握するうえでもいいように思った。

もっとも相続する遺産の額が大きくなると、そうは簡単に事が運ばないのかもしれないが…。