主夫ポン吉、徒然なるままに

20年以上前から主夫をしているポン吉の備忘録のようなブログ。

退職したら、すぐにするべき3つの手続き

ポン吉は退職したとき、社会制度に関してあまりにも無知でした。

その時の経験から退職してすぐにするべき手続きが3つあると思います。以下はポン吉の備忘録です

最初にすべき手続き・健康保険

 健康保険は退職すると、「国民健康保険」「健康保険任意継続」「健康保険被扶養者」のいずれかに加入しなければなりません。

ここでまず考えるべきことは、

「国民健康保険」と「健康保険任意継続」は保険料を退職した本人が支払うことになりますが、

「健康保険被扶養者」は支払う必要がないということです。

ポン吉はこの制度を知らずに「国民健康保険」に加入していました。

もし誰かの健康保険被扶養者になれるのであれば、被扶養者になるという選択を考慮すべきかと思います。健康保険に加入している人の被扶養者になっても、既に支払っている健康保険料が増えることはないという点も注目すべきです。

つまり

最初の選択肢は、健康保険被扶養者になれるかどうかです。

その次の選択肢は、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶかです。

 この選択ではどちらの保険料が割安かということが判断基準になると思います。

「国民健康保険」は退職者だけでなく退職者が扶養している被扶養者もそれぞれ加入する必要があります。

ですので退職者が扶養する被扶養者の数によっては保険料が高くなります。

もっとも、「国民健康保険」は退職後の収入によっては保険料の減免もあります。

実際の保険料は「国民健康保険」の場合はお住いの市区町村に、「健康保険任意継続」の場合は退職前に加入していた健康保険組合に、問い合わせれば教えてもらえると思います。

 ただし、この3つの選択肢の中で

健康保険任意継続に関する手続きは退職後20日以内に完了させなければ加入できなくなります。

退職者に被扶養者がいる場合には非課税証明書など提出する書類も増えますので、とにかく早めに手続きする必要があります。 

2番目にすべき手続き・年金

何も知らなかったポン吉は退職してすぐに国民年金に加入してしまいしたが、実際には2つの選択肢がありました。

それは

「国民年金に加入する」か「厚生年金加入者の被扶養者になる」かのどちらかです。

「国民年金に加入する」場合、退職者は自ら保険料を支払うことになります。

「厚生年金加入者の被扶養者になる」場合、退職者が保険料を支払う必要はありません

ですので、経済性を考えれば後者が有利です。

ただし、「厚生年金加入者の被扶養者になる」には、次の2つが必須条件です。

①退職者の配偶者が厚生年金加入者である。

②退職者の年収が130万円未満である。

もし、条件をクリアできるのならば、

まずは「厚生年金加入者の被扶養者になる」ことを選択するのが良いと思います。

「国民年金に加入する」を選択するのであれば、退職してから14日以内に市区町村の窓口で手続きする必要があります。

年金保険料に関しては、減免制度もありますので、あわせて窓口で確認しておくようにしてください。 

3番目にすべき手続き・雇用保険

退職したら、ハローワークに行って失業給付金を受けるための手続をします。

1.ハローワークで求職の申し込み → 受給資格の決定

2.7日間の待期期間

3.雇用保険受給説明会

4.失業認定日に出席

退職理由などにより受給開始時期や期間が変更しますのでハローワークで相談してください。

退職後は仕事はしていないのに、何かと忙しかったことを覚えています。

しかし、退職後の限られた期間でしかできない手続きがあります。

ポン吉は何も知らなかったので、今になって勉強中です。