被扶養者になれる!
ポン吉も 奥さんも大学卒業後、それぞれ会社員でしたのでお互いが経済的に自立していました。
被扶養者という存在
ポン吉が会社を退職し、専業主夫になってからも、被扶養者という存在をよく理解していませんでした。
そのためポン吉は、ろくに収入もないにもかかわらず、貯金をくずして国民年金と国民健康保険に加入していました。
しかしある時、被扶養者という存在があることを知りました。
被扶養者になるためには、いくつか条件があるものの収入が130万円を超えなければ、大丈夫だと耳にしました。
ポン吉は無収入でしたので、被扶養者という資格を手に入れることができると思い、奥さんに話してみました。
奥さんは私の説明が怪しいと感じておりました。
ポン吉の話だとポン吉が毎月支払っていた国民年金と国民健康保険を支払わなくても良いという、ポン吉にとって非常に都合の良いことばかりでデメリットがないのはおかしいということでした。
たしかに、そう言われれば、安易に被扶養者になると後々デメリットがやってくるのではと、少し不安になりました。
被扶養者という資格を手に入れる
奥さんが会社に確認したところ、結婚を機に退社した女性は妻(専業主婦)として夫の被扶養者になることが多いそうです。
だとすればポン吉も専業主夫として妻の被扶養者になれそうです。
奥さんから被扶養者になるためには非課税証明書が必要だと言われました。
ポン吉は無収入でしたのですぐに市役所で発行してもらいました。
ポン吉が被扶養者としての第一歩を踏み出した瞬間です。
奥さんの被扶養者
ポン吉が奥さんの被扶養者になることによって、ポン吉が支払っていた国民年金や国民健康保険の負担はなくなりました。
そして、奥さんの収入にも優遇措置があることがわかりました。
・家族手当
奥さんの会社では無収入の配偶者(ポン吉)がいれば家族手当が支給されるとのことです。
奥さんの月給が少し増えました。
・配偶者控除
奥さんの年収に対して無収入の配偶者(ポン吉)がいれば、奥さんが納める税金が少なくなる制度のようです。
国民年金の返金!
国民年金と国民健康保険に関して、奥さんの被扶養者になったので支払う必要はなくなっただけではありませんでした。
驚いいたことに、ポン吉は過去数年にわたって無収入で実質的に奥さんの被扶養者であることから国民年金を支払う必要がなかったらしいのです。
だから、その分を返金してくれるとのことでした。
これにはポン吉もびっくりでした。
ただし、返金は過去2年までの支払い分のみで、それ以前に関しては無効だそうです。
また、なぜか国民健康保険に関しては返金してもらえなかったように記憶しております。
とにかく社会制度に関しては知らないと損をすることがいっぱいあることに気付きました。
もっと勉強しておくべきでしたが、今からでも遅くないと思うので少しずつ勉強して行きます。