主夫ポン吉、徒然なるままに

20年以上前から主夫をしているポン吉の備忘録のようなブログ。

会社を辞めて個人事業主として独立開業

サラリーマンを辞めた後すぐにポン吉は専業主夫になったけれど、サラリーマンを辞めてそれまで仕事でやってきたスキルを活かして独立開業する人も多いと思う。

実はポン吉の奥さんも会社員を辞めてフリーランスとして働くようになった。

その際のいろんな手続などの備忘録をまとめてみた。

社会保険の変更

サラリーマンが会社を辞めてフリーランスになる場合、厚生年金から国民年金に変わるので役所で手続しないといけない。国民年金は年収に関係なく一律の掛金なのでこの変更はそんなに悩むこともないのだが、被扶養者として配偶者がいる場合はその配偶者も新たに国民年金の掛金を納めなければならなくなる。

健康保険は年収によって保険料が変わるので検討する必要がある。サラリーマンを辞めるとそれまで加入していた健康保険組合から国民健康保険に変更するか、もしくは2年間だけそれまで加入していた保険組合に任意継続という形で加入できる。国民健康保険の保険料は役所に問い合わせれば教えてくれるし、任意継続の保険料も組合で確認することができる。保険料の比較をしてからどちらにするか決定できるが、任意継続を選択する場合は退職後20日以内に手続しなければならない。しかも1度国民健康保険に加入してしまうとあとから任意継続に加入することはできない。任意継続を選択して2年経たずに国民健康保険に変更することも可能なのでどちらが得か判断がつきかねる人はとりあえず任意継続を申請しておけばいいと思う。ただし任意継続は月々の保険料の支払いが1日でも遅れてしまうと自動的に解約となってしまう。

会社員の健康保険は被扶養者となる配偶者や子供の数が増えても保険料が増減することはないが、国民健康保険は世帯単位で支払うので同じ年収でも独身者よりも扶養者となる配偶者や子供がいる人のほうが保険料が高くなる。そのためにポン吉の世帯では国民健康保険の保険料が任意継続する保険料よりも2倍ほど高くなりそうだったのでひとまず任意継続を申請した。

年収に関係なく一定の保険料

健康保険料は前年度の年収によって増減するのが基本で、とくに国民健康保険の場合は住所によっても保険料が変わってくる。しかし、国民健康保険加入者でも年収や住所に関係なく保険料が一定の保険組合に加入できる場合がある。

それは文芸美術国民健康保険組合といって、この組合の加盟団体に加入できれば保険料は年収に関係なく定額ですむ。ただし保険料とは別に加盟団体の入会金や年会費が必要なので、一般的な国民健康保険よりも割高になってしまう場合もある。そもそもその加盟団体に入れる職種は限られていて入会するには審査を受けなければならないから誰でもが利用できるわけではない。

ちなみに我が家の場合は退職して翌年の3月までは任意継続を利用した。健康保険は4月から翌年の3月までが同じ保険料で翌年の4月以降は前年の収入により保険料が変更する。ポン吉の奥さんの場合、退職してから独立開業するまで半年近く無職であった。そのため退職した年の年収は退職金を別にすると激減したので翌年の保険料は任意継続よりも国民健康保険のほうが安くなりそうだったので任意継続を止めて国民健康保険に加入した。

個人事業主として開業届を提出

サラリーマンを辞めて独立する際に会社を設立して起業するということも考えたが、ポン吉の奥さんの場合は会社であることのメリットがあまりない職種だったので個人事業主として開業することにした。どういう手続きをしたらいいのか全くわからなかったが、「開業freee」というWEBサイトを利用したら初心者でも数分で書類が完成できた。

開業届には個人事業主でも屋号(会社の名前みたいなもの)を書く欄がある。飲食店のように店名が必要な場合は屋号の欄に店名を記入すればいいのだろうけれど、ポン吉の奥さんの場合は個人名で仕事することが多い職種なので屋号は空欄のまま提出した。もし屋号をつければ、その屋号名で銀行口座を開くことができるので独立開業した感じが出て良いかなと思ったが断念した。

個人事業主は確定申告において白色申告か青色申告かを選択できる。節税を考慮すると青色申告が絶対的に有利に感じたので青色申告承認申請書も作成した。ポン吉が会社員時代にやっていた仕事は奥さんが独立してやる仕事と職種として似ていたので、もともと専業主夫だったポン吉は奥さんの仕事を手伝うことができる。つまり青色申告する個人事業主の仕事に専従する青色事業専従者になれる。そうすると個人事業主の売上から青色事業専従者としての給与をポン吉が受け取ることができて、その青色専従者給与は個人事業主の経費となるので結果的に奥さんの節税につながる。だから青色事業専従者給与に関する届出書も作成した。ただし青色事業専従者になると被扶養者ではなくなるので配偶者控除などの適用はなくなってしまう。それと青色事業専従者給与に関する届出書には給与と賞与を書く欄があるが記入した金額以上の給料やボーナスは支給できないので注意が必要になる。

作成した書類を持って税務署に提出しに行くと、窓口の人が書類をざっと見てそれで完了。気合を入れて作成して税務署まで足を運んだ割にはあっけなくて拍子抜けした感じだった。

開業届に提出した書類はすべて控えをとっておき、その控えには税務署で受付印を押してもらっておいた。その控えを持って銀行に事業用に新規で口座を開いた。個人事業主の場合は今まで使っていた口座でも良いようだが、せっかく心機一転独立したのだから口座も新しいものを用意した。

ハローワークへの連絡も忘れずに

ポン吉の奥さんの場合、会社を辞めてから開業するまで半年ほど時間があった。しかし会社を辞めたのは自己都合だったのでハローワークに届けることもしなかった。ただ独立するか再就職するか悩んでいたので、退職してから1ヶ月ほどしてからハローワークに離職したことを届け出た。自己都合退職だったので失業手当の支給は3ヶ月ほど先になると言われた。1度支給を受けたが、個人事業主として働くことを決意したのでハローワークに連絡した。そして開業届の控えをハローワークに提出すると再就職手当というものが支給されると教えてくれた。1ヶ月ほどしてハローワークから開業した事業を継続しているかの確認があった。経営状態が順調かどうかは別としてまだ廃業せずに事業継続中であることを伝えると、その後しばらくして再就職手当が支給された。

実際に開業届を提出して仕事を開始しても売上が口座に振り込まれるのは1ヶ月以上経ってからだったので、退職してから半年以上は無給状態だった。にもかかわらずその間、国民年金や健康保険料を支払っていたので家計は火の車だった。そんな状態でのハローワークからの支給はほんとにありがたかったし助かった。しかし個人事業を開始した現在はもし失敗しても失業保険というものがないので、毎日が背水の陣という状況だ。この状況から早く脱却するには事業を拡大して個人事業を株式会社などの法人に格上げするべく頑張るしかないようだ。いつになるかわからないが。