主夫ポン吉、徒然なるままに

20年以上前から主夫をしているポン吉の備忘録のようなブログ。

日本学生支援機構の奨学金申請が少し変わった

奨学金の申請方法は二通り

f:id:syuhuponkichi:20180604161522j:plain

日本学生支援機構の奨学金の申請方法には大きく分けて2つある。

一つは、大学入学予定の前年に事前に申請しておく予約採用。

この場合の申請は在学中の高校が窓口になる。

ちなみに予約採用に申請していて大学に進学できずに浪人生になった場合はもう一度申請し直せば大丈夫だ。

この場合の浪人生の申請窓口は出身高校になるので注意が必要だ。

もう一つは、大学入学後に申請する在学採用。

この場合は入学した大学が申請窓口になる。

給付奨学金と貸与奨学金

給付奨学金は原則として返還義務がない、要はもらえる奨学金なのだが予約採用でしか申請できない。

学力や世帯収入の基準が厳しく設けられていて、ポン吉家の世帯収入では申請基準をオーバーして申請できない。

しかし去年まではポン吉家より収入がありそうな人でも給付申請しているようだったので不思議に思っていた。

無収入でも預貯金や株を億単位で持っている人は少なからずいるだろう。

そのせいかどうかはわからないが今年からは世帯の収入だけでなく預貯金や株など有価証券の資産を申告する必要があるようだ。

貸与奨学金は予約採用でも在学採用でも申請できる。

利息の付かない第一種と利息の付く第二種がある。そして第一種と第二種を併用することも可能だ。

第一種のほうが利息のない分、収入の上限が第二種より低く設定されている。それと第一種より第二種のほうが借りられる金額は大きい。

マイナンバーを提出 

昨年までは親の預貯金通帳のコピーを半年分も提出する必要があった。無収入のポン吉の通帳もコピーして提出するように高校の職員に言われた。主夫としてのいろいろな買い物の銀行決済内容を申請窓口とはいえ子供の通っている高校の職員に見せるのは抵抗を感じていた。

それが今年からはマイナンバーを提出するだけで済み、通帳のコピーは必要なくなった。マイナンバーの便利さを初めて実感できたような気がする。

保証制度

奨学金を借りるのは進学する学生自身で、多くの場合はまだ未成年だろう。当たり前のことだが借りたものは返さないといけない。奨学金の返済は社会人になってからでいいのだが、最近マスコミではよく返済不能に陥った人の話を取り上げている。借主が返済を延滞した場合に、借主に代わって返済する保証人を奨学金を借りる学生が用意しなくてはいけない。

保証人といっても連帯保証人と保証人の二通りあり、どちらも必要とされている。

連帯保証人は原則として学生の父母がなる。

保証人は学生から見て4親等以内の親族で連帯保証人とは別生計の人を原則としている。つまり学生からすれば既に就職している兄や姉かおじやおばにお願いすることになる。

しかし万が一、借主が返済を滞らせると連帯保証人が返済しないといけないが、連帯保証人が支払い困難な場合は保証人が支払わなければならない。

だから学生の両親がなる連帯保証人はよしとして、保証人は頼む方も頼みにくいし、頼まれた方も気軽に承諾するわけにはいかないように思う。

そこで、保証人を頼みにくい場合は機関保証という制度がある。

保証機関が学生を保証してくれるので連帯保証人も保証人も必要ない。

ただし、奨学金の金額に応じた保証料が発生する。保証料は奨学金を毎月貸与される額から天引きされる。これが4年とか6年続くと結構な額になってくる。奨学金の金額にもよるがだいたい月々貸与額の5%ぐらいの保証料が天引きされているように思う。

だから連帯保証人と保証人が借主である学生に全面的にバックアップしてくれる状況ならば、保証料がかかる機関保証ではなくて人的保証のほうが保証料が発生しないので金銭的には余裕が生まれる。

それに大多数の奨学金利用者は延滞せずに完済しているのだから、商売や事業などの保証人になることほどのリスクはないだろうと思うのは、ポン吉が甘いのかな。